給与所得者の場合、所得税(国の税金)が源泉徴収されているため、「還付申告」により医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。 したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。 なお、住民税については、先に税を納めているのではないため、還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
■医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること なお、医療費とは通院費や病気を治療するための薬代などですが、実際に医療費に該当するかどうか詳しくは下記のお問い合わせ先へお尋ねください。 ■医療費控除の対象となる金額は、次の@又はAで計算した金額(最高で200万円)です。
@ その年の所得金額の合計額が200万円以上の人 (実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額 ※注1)−10万円 A その年の所得金額の合計額が200万円未満の人 (実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額 ※注1)−その所得金額5%の金額 注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
■控除を受けるための手続き 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得・年金所得のある方は、このほかに給与所得・年金所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
<お問い合わせ先> 【門司税務署】(TEL 093-321-5831)(管轄 : 門司区) 【小倉税務署】(TEL 093-583-1331)(管轄 : 小倉北区、小倉南区) 【若松税務署】(TEL 093-761-2536)(管轄 : 若松区) 【八幡税務署】(TEL 093-671-6531)(管轄 : 八幡東区、八幡西区、戸畑区)
【市税事務所市民税担当】 (門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課 (TEL 093-331-1881)(代表) (小倉北区) 〃 市民税課 (TEL 093-582-3360)(直通) (小倉南区) 〃 小倉南税務課 (TEL 093-951-4111)(代表) (若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課 (TEL 093-761-5321)(代表) (八幡東区) 〃 八幡東税務課 (TEL 093-671-0801)(代表) (八幡西区) 〃 市民税課 (TEL 093-642-1458)(直通) (戸畑区) 〃 戸畑税務課 (TEL 093-871-1501)(代表)
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